相続対策・遺留分

相続対策と遺留分の問題を法律と税務の視点からサポートいたします

当事務所では、弁護士が法律と税務の視点から相続対策や遺留分についてサポートいたします。

このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください

  • 相続税に関する節税対策や納税資金について相談したい。
  • できる限り相続税がかからないように遺産分割をしたい。
  • 遺産分割協議をしているが、他の相続人との間で話がまとまらない。
  • 他の相続人から遺産分割調停を申し立てられたが、どのように対応したら良いのか分からない。
  • 他の相続人に遺産の全部を相続させるという公正証書遺言の内容に納得できないので、遺留分侵害額の請求をしたい。
  • 亡くなった母の預金通帳を見たら、兄が母の生前に無断で引き出していた使途不明金が見つかったので、これを取り戻したい。
  • 将来に相続人が遺産のことで揉めないように遺言書を作成しておきたい。

当事務所にご依頼いただくメリット

1 法律と税務の総合的な視点からサポートいたします。

当事務所では、税務が関わる法律問題として相続対策や遺留分に注力しており、経験や知識を蓄積しております。
お客様の問題解決に向けて、法律と税務の総合的な視点からサポートいたします。

2 迅速かつ的確に対応いたします。

当事務所ではお客様の問題解決のために迅速かつ的確に対応いたします。
お客様の状況に応じた解決方針の変更等にも迅速に対応いたします。

3 明確に説明いたします。

当事務所では、お客様の視点に立って、法的な見通しや手続などについて分かりやすく説明いたします。弁護士費用についても明確に分かりやすく説明いたしますので、ご安心ください。

相続対策

1 相続発生前の対策

将来の相続対策としては、現在の財産状況を前提として相続税額の試算を行い、これにより、節税対策をすべきか、納税資金を確保できるか等について検討する必要があります。
当事務所では、相続発生前の対策として、将来の相続税額の試算を踏まえながら、依頼者のお考えを反映する遺言書の作成やご家族への生前贈与などをサポートいたします。

2 相続発生後の手続

相続が発生した後、遺族は、遺産分割協議や遺産の名義変更などの様々な手続を進める必要があります。
また、相続発生後には、故人の生前からの相続人間の軋轢が表面化して遺産分割協議がまとまらないケースも出てきます。この場合、裁判所に遺産分割調停が申し立てられ、調停が成立しない場合には、遺産分割審判が行われることになります。
当事務所では、相続人間の遺産分割協議や遺産分割協議書の作成、裁判所における遺産分割調停や審判について、法律と税務の視点からサポートいたします。

遺産分割の手続の流れについてはこちら

遺留分

1 遺留分侵害額の請求について

遺留分とは

遺留分とは、被相続人が有していた財産(遺産)のうち、法律上相続人に承継が保障されている一定の割合(法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人のときは3分の1))のことです。
遺留分を有する相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分侵害額を請求する場合

例えば、被相続人が遺産の全てを相続人の一人に相続させる旨の遺言があった場合、他の相続人は遺留分を侵害されていることになります。
この場合、遺留分を侵害された相続人は、遺産の全てを取得する相続人に対し、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を請求するために、遺留分侵害額を請求する旨の意思表示をする必要があります。

遺留分侵害額請求の意思表示については、訴えの方法によることを要しませんが、後日の意思表示の有無に関する紛争を防ぐために内容証明郵便により書面を送付します。
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始や遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内または相続開始の時から10年以内に行使しなければ、時効によって消滅しますので、注意する必要があります。

遺留分侵害額の請求を受けた場合

被相続人の遺産の全てを取得した後、他の相続人(相手方)から遺留分侵害額の請求をされた場合、遺留分は相手方に法律上認められた権利であることから、相手方からの遺留分侵害額の請求に応じる必要があります。
この場合、相手方の遺留分侵害額請求権の時効消滅の有無、相手方の請求の内容や金額などについて検討したうえで対応することになります。

2 遺留分についての協議、調停及び訴訟

遺留分を侵害されている相続人が遺留分侵害額の請求をした場合、遺留分を侵害されている相続人と遺留分を侵害している相手方との間には、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることになります。

その後、遺留分を侵害されている相続人と遺留分を侵害している相手方との間で、金銭の返還についての協議が行われ、話合いがまとまれば遺留分の問題は解決となります。
しかし、当事者の協議が成立しない場合には、家庭裁判所の調停において合意に向けた話合いが行われます。
調停においても合意ができない場合には、さらに地方裁判所の訴訟において解決に向けた審理が行われます。
当事務所では、遺留分についての協議、遺留分侵害額請求に係る調停や訴訟の各段階において、法律と税務の総合的な視点からサポートいたします。

Q&A

Q:自分の財産に将来かかる相続税を少しでも減らそうと考えて、娘たちに毎年100万円ずつ贈与税がかからない範囲で贈与しようと考えています。今度、娘たちにその話をしようと思いますが、何か注意する点はありますか?

A:仮に、娘さんたちと合意する内容が、贈与の総額を初めに決めてそれを毎年分割して渡すというものであった場合、娘さんたちと合意した贈与の総額が最初の合意した年に贈与されたものとして課税される可能性があります。
したがって、あくまでも一年ごとの100万円ずつの贈与であることを娘さんたちと合意したうえで、その合意を示す書面を残しておくことが重要となります。

Q:亡くなった父の遺産について、母と兄と私の3人で、できる限り相続税がかからない形で遺産分割しようと思うのですが、どのように分割したら良いでしょうか?

A:被相続人の配偶者が、法定相続分あるいは1億6000万円まで遺産を取得する場合には、相続税の配偶者控除により配偶者には相続税がかかりません。したがって、相続税の配偶者控除の枠を有効に利用して遺産を分割することが、相続人全体の相続税を節税するためのポイントとなるのは確かです。
しかし、今回の遺産分割において、お母様が配偶者控除の枠を最大限利用して多額の遺産を取得した場合、将来お母様が亡くなられた時の二次相続の場面では、却って多額の相続税が発生する可能性が出てきます。
結局、相続税の節税を考える場合には、今回の相続と将来の二次相続の両方でかかる相続税の合計額を考慮して、今回、お母様がどれだけ遺産を取得するのが有利か(配偶者控除の枠をどれだけ使うのが有利か)を検討することが重要になります。
相続税の節税を意図した遺産分割をするには他にも考慮すべき点がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q:連絡をとりたくない相続人がいるので遺産分割の話合いをすることができず、どのように手続を進めたら良いのか分かりません。

A:そのような場合、弁護士が依頼者の代理人となって、他の相続人の方と連絡をとりながら遺産分割についての協議を進めることができます。
依頼者の方は、他の相続人とは直接やり取りをせずに、弁護士に全て任せて遺産分割協議を成立させることができます。どうぞお気軽にご相談ください。


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