事業承継

事業承継の問題を法律と税務の視点からサポートいたします

当事務所では、税務や会計に精通した弁護士が事業承継についてサポートいたします。

このような場合にご相談ください

  • 事業承継の準備として何が必要かについて知りたい。
  • 具体的な事業承継の時期や対策について決めたい。
  • 自分が経営する会社の自社株式を後継者である息子に贈与することを考えており、自社株式の株価対策をしておきたい。

当事務所にご依頼いただくメリット

1 法律と税務の総合的な視点からサポートいたします。

当事務所では、税務が関わる法律問題として事業承継に注力しております。
お客様の問題解決に向けて、法律と税務の総合的な視点からサポートいたします。

2 迅速かつ的確に対応いたします。

当事務所ではお客様の問題解決のために迅速かつ的確に対応いたします。
お客様の状況に応じた解決方針の変更等にも迅速に対応いたします。

3 明確に説明いたします。

当事務所では、お客様の視点に立って、法的な見通しや手続などについて分かりやすく説明いたします。弁護士費用についても明確に分かりやすく説明いたしますので、ご安心ください。

事業承継

現経営者から後継者への円滑な事業承継を行うためには、事業の現状を把握し、後継者を確定させたうえで、事業承継の時期や具体的な対策を盛り込んだ事業承継計画を作成する必要があります。
また、後継者へ自社株式や事業用資産を集中しながら相続税や贈与税の対策を行うためには、法律と税務の総合的な視点から各種手続を選択することが必要になります。
当事務所では、事業承継対策として、現経営者の方との十分なヒアリングによる事業承継計画の作成、後継者への生前贈与や遺言を活用した自社株式や事業用資産の集中的承継、相続税や贈与税の対策など、事業承継の全般について法律と税務の視点からサポートいたします。

1 事業承継計画の作成

事業承継の本質は、現経営者の方の経営に対する想いや価値観といった経営理念を後継者に伝承することにあります。
当事務所では、現経営者の方との十分なヒアリングを行い、現経営者の方の事業承継に対する考えやイメージ等を把握します。
そのうえで、中長期の経営計画に事業承継の時期や具体的対策を盛り込んだ事業承継計画を作成いたします。

2 後継者への自社株式や事業用資産の集中的承継

後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要です。
当事務所では、後継者への生前贈与や遺言を活用し、後継者以外の相続人の利益も配慮しながら、現経営者から後継者への自社株式等の集中的な承継を行います。

3 相続税・贈与税の対策

当事務所では、現経営者の保有する自社株式や事業用資産の額を概算で把握し、現時点で相続が発生した場合の相続税額の試算を行います。
そのうえで、後継者への財産の承継時期を見据えて、自社株式の株価対策を行います。また、贈与税の暦年課税を前提とした贈与や相続時精算課税を利用した贈与により計画的な生前贈与を行います。
なお、事業承継税制における贈与税及び相続税の納税猶予制度については、利用するか否かについて慎重に検討いたします。

4 親族外承継(親族以外の役員・従業員、社外の第三者への承継)

現経営者の親族以外の役員・従業員や社外の第三者に事業を承継する場合、株式譲渡や事業譲渡、合併などのM&Aが利用されることから、現在の企業価値の評価が必要になります。
当事務所では、会社法等の各種手続の検討や企業価値の算定などにより、親族外承継についてもサポートいたします。

Q&A

Q:自社株式を後継者である息子に集中的に相続させようと考えていますが、そのことは後継者以外の子供たちにも納得してもらっています。自社株式の全てを後継者に相続させる遺言書を作成しておけば、大丈夫でしょうか?

A:後継者が集中的に承継する自社株式の評価が高くなった場合、後継者ではない相続人が自分の取得する相続財産が少ないことに不満をもって、遺留分侵害額の請求をする可能性があります。
したがって、他の相続人の遺留分侵害額に相当する資金を確保することや自社株式以外の相続財産を他の相続人に相続させることも検討する必要があります。
また、民法の特例を利用して、推定相続人全員により、後継者が取得する自社株式を遺留分の算定にあたり除外する合意をしておくことも考えられます。

Q:事業承継の対策について、今すぐ何かをする気持ちにはなれないのですが、ゆっくりと時間をかけて弁護士と相談しながら、必要な準備を進めて行く形で依頼することはできますか?

A:もちろん可能です。すぐに具体的な事業承継計画の作成にとりかかるのではなく、まずは、お客様の現状をお話し頂くことから始めてみるのはいかがでしょうか。当事務所では、事業承継の継続相談や法律顧問という形で対応することも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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