相談事例

当事務所がこれまで取り扱った事件の一部を掲載しております。
なお、以下の事例は、プライバシー保護等のため事案の趣旨を変更しない範囲で抽象化しておりますので、ご了承ください。

税務・税金に関するトラブル

契約で定めた税金の意味が問題となった事例

相談者は、知人との間で飲食店を共同運営する契約を締結し、その契約書に基づいて、飲食店の毎月の売上から諸経費や消費税を控除した残額の2分の1を知人に分配してきました。
毎月の分配金額の計算は知人が行っており、飲食店の売上から控除される「消費税」は「売上代金×消費税率」として計算されていました。
しかし、知人は、急に、「消費税」の意味について異を唱えるようになり、本件契約において売上から控除される「消費税」は「売上代金×消費税率-仕入代金×消費税率」であると主張して、相談者を相手取り、訴えを提起しました。
相談者側を受任した当事務所は、知人が長年にわたり、売上から控除される「消費税」を「売上代金×消費税率」として計算していたことなどを主張して、本件契約で定めた「消費税」の意味は売上代金の消費税相当額であるとの裁判所の判断を得ることにより、勝訴判決を獲得しました。

更正の請求

譲渡所得税の更正の請求が認められた事例

相談者の亡父は、生前、知人の借入について連帯保証していましたが、知人が返済不能となったので、亡父の不動産を売却して知人の借入の全額を弁済しました。
しかし、亡父は不動産の売却による譲渡所得税を納付しておらず、亡父の譲渡所得税の納付義務を相続した相談者は、亡父の滞納税金の減額を希望して、当事務所に相談にみえました。
当事務所では、更正の請求を行うこととし、保証債務の履行に伴う求償権が回収不能となった場合の譲渡所得の減額の特例(所得税法64条2項)の適用を主張して、知人の現在の経済状況や資力の状態では相談者の求償権が行使不能であることを立証することにより、亡父の譲渡所得税に係る滞納税金を減額することができました。

刑事事件(税金関連)

消費税の不正受還付の事案において執行猶予判決となった事例

輸出売上のある会社が消費税の輸出免税制度を利用して不正に還付を受けていたとして、会社と経営者の自宅に査察調査が入り、経営者は検察に告発された後に逮捕勾留されて起訴されました。
本件については、不正還付の金額や事案の内容により実刑判決の可能性がありましたが、経営者が起訴事実を概ね認めていたことから、当事務所は、情状面を中心として弁護活動を行い、迅速な修正申告及び納税を済ませて証拠提出することにより、執行猶予判決を得ることができました。

相続・事業承継

遺産分割協議で話し合われた被相続人の不動産の分割方法が代償分割と換価分割のいずれを意味するのかについて争いとなった事例

相談者は、弁護士に依頼せずに相続人同士で遺産分割協議を行っていましたが、被相続人の不動産の分割方法を定めた遺産分割協議書の案が明確でなかったことに起因して、相続人間で争いとなりました。
具体的には、不動産を相続人の一人が取得して売却したうえで、その売却代金の一部を他の相続人に支払うのか(代償分割)、あるいは、不動産を相続人全員が共同して売却したうえで、その売却代金を相続人全員が相続分に応じて取得するのか(換価分割)について争いとなっており、相談者は解決を求めて当事務所に相談にみえました。
当事務所は、代償分割と換価分割のそれぞれの相続税及び譲渡所得税の概算額、譲渡所得税の負担者の違いなどについて説明したところ、後日、相続人全員が代償分割を意図していることが明らかとなり、当事務所が代償分割の場合の遺産分割協議書の案を提示することによって、本件は解決となりました。

法律相談のご案内

電話でのご予約

電話受付時間 平日9:30~18:30

03-6890-1259

土曜・夜間の相談も対応いたします 緊急の対応は応相談

メールでの相談予約

24時間受付

相談予約フォーム

法律相談のご案内

電話でのご予約

電話受付時間 平日9:30~18:30

03-6890-1259

土曜・夜間の相談も対応いたします 緊急の対応は応相談

メールでの相談予約

24時間受付

相談予約フォーム

アクセス
主なお客様対応エリア
上記エリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。
当事務所までの交通アクセス
ページトップへ