相続で生じる使途不明金の問題への対応

1 相続における「使途不明金」の問題とは?

相続では、被相続人の預貯金が一部の相続人により無断で引き出されていたことが発覚して問題となるケースがあります。

この問題は、無断で引き出された被相続人の預貯金の使途が不明である等の理由により相続人間で紛糾することが多く、相続の実務では「使途不明金問題」と呼ばれます。

相続の使途不明金問題は、客観的証拠の乏しさや当事者間の感情的対立等により長期化しやすい紛争類型の一つといえます。

2 相続の使途不明金の問題はどのような手続で解決されるか?

(1)被相続人の生前に引き出された預貯金が使途不明金となる場合

原則として遺産分割の対象とならないが、相続人の合意があれば遺産分割の手続で解決できる

被相続人の生前に無断で引き出されて費消された預貯金は、被相続人の相続開始の時点で遺産に属しておらず、また、遺産分割の時点でも遺産として存在しないことから、原則として遺産分割の対象とはなりません。 

しかし、実務においては、預貯金を引き出していた相続人と他の相続人との間の合意がある場合、その引き出された預貯金を遺産分割の対象としたうえで遺産分割の手続により解決を図ることが可能となります。

具体的には、相続人全員の合意がある場合、被相続人の預貯金を引き出した相続人がその引き出した預貯金を遺産の先取りとして取得したものとしたうえで、各相続人の具体的な相続分の計算を行い、実際の遺産の取得額について公平な調整が図られることになります。

遺産分割の手続で解決できない場合は民事訴訟による解決を図る

もっとも、被相続人の預貯金を引き出したとされる相続人が預貯金の引き出し自体を否定する場合や引き出した預貯金を遺産の自己の取得分とすることに同意しない場合、引き出した預貯金の使途が不明となり他の相続人の理解が得られないような場合には、遺産分割の手続により解決することは困難となります。

実務では、被相続人の生前に引き出された預貯金の使途不明金が問題となる場合について、遺産分割調停の一定の期日で相続人間の合意が得られない場合には、民事訴訟による解決を図ることになります。

この場合、被相続人の預貯金を引き出した相続人に対し、他の相続人が民事訴訟(不当利得返還請求訴訟または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)を提起することにより、相続の使途不明金の問題は地方裁判所で判断されることになります。

(2)被相続人が亡くなった後に引き出された預貯金が使途不明金となる場合

原則として遺産分割の対象とならないが、相続人の合意があれば遺産分割の手続で解決できる

被相続人が亡くなった後において、遺産分割前に被相続人の預貯金が引き出されて費消された場合、その引き出された被相続人の預貯金は、遺産分割の時点で遺産として存在しないことから、原則として遺産分割の対象とはなりません。

しかし、実務では、被相続人が亡くなった後に引き出された預貯金の処理についても、預貯金を引き出していた相続人と他の相続人との間の合意がある場合には、その引き出された預貯金を遺産分割の対象としたうえで遺産分割の手続により解決を図ることが可能となります。

改正相続法は相続人の合意があれば遺産分割の手続で解決できることを明文化

改正相続法(2019年7月1日施行)は、被相続人が亡くなった後に被相続人の預貯金が引き出された場合、共同相続人全員の同意により、その引き出された預貯金を遺産分割の対象としたうえで遺産分割の手続で取り扱うことを可能としています(民法906条の2第1項参照)。

この改正の趣旨としては、遺産分割前に遺産に属する財産を一部の相続人が処分した場合に、処分をしなかった場合と比べて利得することがないように遺産分割で調整することを容易にする点などが挙げられており、実務の取扱いを明文化したともいえます。

改正相続法は預貯金を引き出した相続人の同意を不要として遺産分割の手続による解決を容易化

さらに、改正相続法は、一部の相続人により被相続人の預貯金が引き出された場合には、当該引き出しを行った相続人以外の相続人全員の同意により、被相続人が亡くなった後に引き出された預貯金を遺産分割の対象としたうえで遺産分割の手続で取り扱うことを可能としています(民法906条の2第2項参照)。

これは、従来の実務において、被相続人の預貯金を引き出した相続人が反対する場合には、他の相続人全員が同意したとしても、引き出された被相続人の預貯金を遺産分割の対象とすることができなかったことから、改正相続法により、当該引き出しを行った相続人の同意を不要として遺産分割の手続による解決を容易にしたものといえます。

民事訴訟による判断や解決が必要となる場合

なお、被相続人の預貯金を引き出したとされる相続人が預貯金の引き出し自体を否定している場合のように、誰が預貯金の引き出しをしたのかについて争いがある場合には、その引き出された預貯金が民法906条の2第2項の適用により遺産に含まれるかについて民事訴訟(遺産確認訴訟)による判断を得ることを検討する必要があります。

また、預貯金の引き出しを行った相続人以外の相続人全員の同意が得られない場合には、被相続人が亡くなった後に引き出された預貯金を遺産分割の対象とすることはできず、民事訴訟による解決を図ることになります。
この場合、被相続人の預貯金を引き出した相続人に対し、他の相続人が民事訴訟(不当利得返還請求訴訟または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)を提起することにより、相続の使途不明金の問題は地方裁判所で判断されることになります。

3 相続における使途不明金の問題はどのように判断されるか?

被相続人の預貯金の使途不明金に関する民事訴訟(不当利得返還請求訴訟または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)では、一般的に、使途不明金を問題とする相続人が原告となり、被相続人と同居して被相続人の預貯金を引き出せる立場にあった相続人が被告になるケースが多くなります。

ここでは、上記の類型を前提として、相続の使途不明金に関する争点や当事者の主張、判断のポイントなどについてみていきます。

(1)使途不明金が問題となる預貯金は被相続人に帰属していたものか?

相続の使途不明金に関する訴訟において、原告は、使途不明金が発生している預貯金が被相続人に帰属していたことを主張立証する必要があります。

この預貯金の帰属は、引き出された預貯金の名義が被相続人の名義である場合には通常は問題となりません。
しかし、引き出しのあった預貯金の名義が被相続人以外の名義(子や孫の名義など)であった場合には、その預貯金は被相続人に帰属していたものか否か(その預貯金は被相続人のものか、あるいは名義人のものか)について争点となることがあります。
この場合、預貯金の帰属先については、その名義や口座を開設した時の事情、預貯金の通帳や届出印を誰が保管していたのか、口座への入出金を行っていたのは誰かなどについて総合的に考慮したうえで判断されることになります。

(2)被相続人の預貯金を引き出したとされる相続人は実際に預貯金の引き出しに関与したのか?

実際の引出行為者を認定するための主張や立証が必要

原告としては、被告(被相続人の預貯金を引き出したとされる相続人)が実際に預貯金を引き出したという事実を主張立証する必要があります。

このうち、被相続人の預貯金からの引き出しの日付や金額については、預貯金の通帳や口座の取引履歴から明らかになります。

しかし、引き出しを行ったのが被告であるという事実については、預貯金の通帳等から直接判明しないことから、被告が引き出しを否認する場合、原告としては、被告が引き出しを行ったという事実を他の証拠や間接事実により立証する必要があります。

例えば、資金の移動状況に関して、被相続人の預貯金からの引き出しが行われた時期の前後にその引き出された金額と同程度の資金が被告の口座に入金されていたという事実は、被告の関与を推認させる間接事実となります。

また、被相続人の預貯金からの引き出しが行われた当時の被相続人の健康状態(被相続人の心身の状態では金融機関やATMに行けなかったこと等)、通帳や届出印、キャッシュカードの管理状況(被相続人自身ではなく同居する相続人が管理していたこと等)も有力な間接事実となります。

被相続人の預貯金を引き出したとされる側の反論

被告側の事情としては、被相続人の預貯金の引き出しに全く関与していない場合、一部の引き出しについてのみ関与した場合、被相続人が預貯金を引き出すのを補助したにすぎない場合、被告が自ら引き出した預貯金を被相続人に交付した場合などがあります。

いずれの場合であっても、被告としては、自らの主張を合理的に説明することが重要となります。

例えば、被相続人の預貯金の引き出しに関与していた被告が一部の引き出しについてのみ関与を否認する場合、被告が他の引き出しを行っていながら、問題となる一部の引き出しだけを行っていないという主張の合理性について十分に説明する必要があります。

また、被告が被相続人の引き出しを補助した場合や引き出した預貯金を被相続人に交付した場合についても、被告が被相続人を補助することになった経緯や被相続人から引き出しを依頼された経緯、被告が引き出した預貯金を被相続人に交付した後の被相続人における使途などについて、できる限り詳細な事実関係を明らかにして、それを裏付ける証拠の提出を図るべきといえます。

(3)被相続人の預貯金を引き出した相続人は被相続人の預貯金を引き出す権限を有していたのか?

被相続人の授権行為の内容や被相続人の意思能力の有無等により相続人の権限の有無を判断

被相続人の預貯金を引き出した被告に被相続人の有効な承諾や同意、委託等の授権行為があった場合、被告がその権限の範囲内で被相続人の預貯金を引き出すこと自体について不当利得や不法行為は成立しません。

そこで、被告としては、被相続人の財産管理について包括的に授権されていたことや被相続人の預貯金からの引き出しについて個別的に承諾を受けていたことなどを主張することになります。

この点については、被相続人が被告に権限を与えた事情や授権行為の内容、授権行為があったと被告が主張する当時の被相続人の意思能力の有無等を総合的に考慮したうえで、被相続人の預貯金を引き出す権限の有無が判断されます。

被相続人が亡くなった後に預貯金が引き出された場合において、被告が被相続人の生前の委託に基づいて引き出しを行ったと主張する場合には、その授権行為の内容が被相続人の死後の事務を含めた法律行為等の委任であったかという点について判断されることになります。

(4)引き出された被相続人の預貯金の使途はどのようなものか?

被告が被相続人の預貯金を引き出していた場合、被告はその使途について最もよく知る立場にあることから、預貯金の使途についてできる限り説明する必要があります。

被告が引き出しに関与していながら、引き出した被相続人の預貯金の使途について全く説明しないような場合には、訴訟における弁論の全趣旨として被告に不利益に考慮される可能性が高くなります。

もっとも、一般的には、引き出された預貯金の使途について、それを裏付ける客観的資料がほとんど存在せず、証拠としては引き出しを行った被告の供述しか存在しない場合が多いといえます。
被相続人や同居していた家族等の日常の生活費や食費、日用品など対する支出については、被告による合理的な説明があれば、被相続人や家族の生活状況から推認される一定の範囲内では実際に生活費等に支出されたと認定される可能性があります。

相続の使途不明金に関する訴訟において、被告としては、訴訟における立証責任の所在にかかわらず、可能な限り使途を明らかにすることが重要となります。

4 相続の使途不明金の問題と改正相続法の影響

前述の改正相続法の規定(民法906条の2)は、被相続人の相続開始の時点で遺産に属していた財産が処分された場合に適用されます。
そのため、今回の改正は、相続の使途不明金問題のうち、被相続人の生前に預貯金が引き出された場合の実務に影響を与えるものではありません。

もっとも、同規定は、被相続人が亡くなった後に被相続人の預貯金が引き出された場合について、当該引き出しを行った相続人以外の相続人全員の同意により、その引き出された預貯金を遺産分割の対象としたうえで遺産分割の手続で取り扱うことを可能としており(民法906条の2第2項参照)、この改正は、相続の使途不明金問題のうち、被相続人が亡くなった後に預貯金が引き出される場合について遺産分割の段階における早期の解決を促すものといえます。

改正相続法の別の規定は、相続開始後における共同相続人の様々な資金需要に迅速に対応する観点から、各共同相続人が、被相続人の遺産に属する預貯金について、裁判所の判断を経ることなく一定の範囲で払い戻すことができる制度を設けています(民法909条の2前段)。
被相続人が亡くなった後に預貯金が引き出される場合については、相続開始直後における相続人の逼迫した資金需要を背景とする事案もあることから、新設された預貯金の払戻し制度の利用が期待されます。 


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