遺産分割がまとまらないときの裁判所の手続と相続税の申告

1 遺産分割がまとまらない

相続が発生すると、ご遺族の方々には故人の遺した財産の引き継ぎに伴う様々な手続が必要となります。

例えば、被相続人による自筆の遺言書が自宅に保管されていた場合には、まずは家庭裁判所における検認の手続が必要になります。
また、被相続人の遺言書がなく、複数の相続人がいるような場合は、相続財産が相続人全員の共有状態となっていますので、これを各相続人に個別的に分けて帰属させるために遺産分割を行う必要があります。

もっとも、相続については、被相続人や他の相続人との関係で蓄積されてきた各相続人の様々な思いがあることから、相続人間で遺産の分け方に争いがある場合や、遺言書の効力や文言の解釈に争いがある場合、相続人や遺産の範囲などに争いがある場合には、相続問題の解決に時間がかかることになります。

ここでは、遺産分割がまとまらない場合の裁判所の手続の流れや相続税の申告などについてみていきます。

2 遺産分割がまとまらないときの裁判所の手続は?

(1)遺言書の効力や内容に争いがある場合

被相続人による遺言書がある場合には、原則として、遺言書に従って相続が行われます。

しかし、遺言書の効力や内容の解釈について相続人間で争いがあり、相続人間の協議等で解決できない場合には、遺産分割の前段階として、遺言無効確認等の民事訴訟によって遺言書の有効性や解釈を確定する必要があります。

このような場合には、遺言書の争いが確定した後の遺産分割手続においても、最終的な解決には時間がかかることが多いといえます。

(2)遺産分割協議から遺産分割調停・審判に移行する場合

遺言書がない場合や、遺言書はあるものの遺言書に記載されていない相続財産がある場合には、相続人全員により遺産分割協議を行います。

しかし、相続人間の遺産分割の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにより、裁判所の調停手続において遺産分割の話合いが行われることになります。

遺産分割調停が不成立により終了した場合には、調停の申立ての時点で遺産分割審判の申立てがあったものとみなされ、遺産分割は審判手続に移行することになります。

相続人間の遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停や審判に移行する場合も、最終的な解決には一定の時間がかかるといえます。

(3)遺産分割の前提問題に争いがある場合

相続人の範囲や遺産の範囲などの遺産分割の前提問題に争いがある場合には、遺産分割がまとまるまでに時間がかかります。

例えば、遺産の範囲の争いについて、これを遺産分割の前提問題として家庭裁判所が審判で判断することは一応可能です。
しかし、審判後の民事訴訟により、遺産の範囲について、家庭裁判所の審判とは異なる判断が確定した場合には、民事訴訟による判断が優先されることになりますので、家庭裁判所の審判による判断は、遺産の範囲の争いの最終的な解決にはつながらないことになります。
そこで、遺産の範囲に争いがある場合には、実務上、民事訴訟により遺産の範囲を確定させてから、遺産分割を行うことになります。

このように、遺産分割の前提問題に争いがある場合には、最終的な解決に時間がかかることになります。 

(4)遺産分割の付随問題に争いがある場合

遺産分割においては、被相続人の生前に被相続人名義の預貯金口座から引き出された資金の使途について相続人間で争いがある場合や、遺産である不動産の相続開始後の賃料等の分配について争いがある場合など、遺産分割に付随する法的紛争が当事者間で発生しているケースがあります。

このような遺産分割の付随問題については、相続人間の合意があれば、遺産分割の調停において解決することは可能です。
しかし、遺産分割の付随問題は、遺産分割審判の対象でないことから、実務上、一定の調停期日で合意が形成されない場合には、調停手続から切り離されて、別途訴訟手続による解決を図ることになります。

このように、遺産分割に関連する付随問題に争いがある場合には、相続問題の全体的な解決に時間がかかるといえます。  

3 遺産分割がまとまらないときでも相続税の申告期限は相続の開始から10か月以内

相続税の申告期限は、相続により財産を取得した人が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となります(相続税法27条1項)。
「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日のことです(相続税法基本通達27-4)。一般的には、被相続人が亡くなった日となります。

相続により財産を取得した人の課税価格の合計額が、その遺産に係る基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、各人に相続税の申告書を提出する義務が生じます(相続税法27条1項)。
この場合には、申告期限までに相続人間で遺産分割の協議を成立させて、各相続人への遺産の帰属を確定させたうえで、相続税の計算を行い、申告や納税をする必要があります。

遺産分割がまとまらない場合であっても、それを理由に相続税の申告期限が延長されることはありません。

4 遺産分割がまとまらないときは未分割の財産を法定相続分で分割したと仮定して申告する

申告期限までに相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない場合には、相続財産の各相続人への帰属が確定していないことから、そのままでは相続税の額を計算することができないことになります。 

そこで、申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、未分割の財産については、各共同相続人が民法の規定による相続分または包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものと仮定したうえで、相続税の計算を行い、申告と納税をします(相続税法55条本文、相続税法基本通達55-1)。

債務や葬式費用についても、申告期限までに各相続人への負担が決まっていない場合は、その総額を民法の相続分の割合に応じて各相続人が負担すると仮定したうえで、相続税の計算を行うことになります(相続税法基本通達13-3)。

5 遺産分割がまとまらないときは配偶者の税額軽減などの適用を受けられない

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地等の課税価格の計算の特例などが適用されないことに留意する必要があります(相続税法19条の2第2項本文、租税特別措置法69条の4第4項本文など)。

具体的には、申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、未分割の財産を法定相続分で分割したと仮定して申告する際に、前述の税額軽減の適用がないものとして相続税の計算を行い、申告と納税をすることになります。

申告期限後3年以内に分割される見込みがある場合

もっとも、未分割の財産が申告期限から3年以内に分割される場合には、制度上、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の計算の特例などの適用を受けることができます(相続税法19条の2第2項但書、租税特別措置法69条の4第4項但書など)。

具体的には、申告期限内に未分割の財産を法定相続分で分割したと仮定して申告する際、申告期限後3年以内に分割する見込みがあり、前述の税額軽減の適用を受けようとするときは、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)を申告書に添付して提出します(相続税法19条の2第3項、同法施行規則1条の6第3項2号、租税特別措置法69条の4第7項、同法施行規則23条の2第8項6号など)。

申告期限後3年以内に分割できない事情がある場合

遺産分割については、前述のように、遺産分割調停が申し立てられたり、相続に関する訴えが提起されたりすることにより、申告期限後3年を経過しても遺産分割がまとまらないケースがあります。

そこで、申告期限後3年が経過しても遺産が分割されないことについてやむを得ない事情がある場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、申告期限後3年という期間制限を、遺産分割ができた日の翌日から4か月以内までに伸長することができます(相続税法19条の2第2項括弧書、租税特別措置法69条の4第4項括弧書など)。

具体的には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に、事情の詳細を記載した申請書(遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書)を所轄税務署長に提出して承認を受けることにより、前述の税額軽減の適用が可能となります(相続税法施行令4条の2、租税特別措置法施行令40条の2第23項など)。

6 相続人間の対立が激しい場合には各人が相続税の申告書を単独で提出する

申告期限までに遺産分割がまとまらないときでも、相続人間の争いが深刻でない場合には、いったん休戦したうえで、未分割の財産を法定相続分で分割したと仮定して相続人全員が1通の申告書を共同提出することができます(相続税法27条5項、同法施行令7条)。

しかし、遺産の評価方法や遺産の範囲などについて相続人間の主張の対立が激しく、申告書の共同提出が困難な場合には、原則どおり、各人が自らの主張に沿った申告書を単独で期限内に提出することになります。

7 遺産分割がまとまった後の相続税の手続は?

修正申告ができる

最終的に遺産分割がまとまり、その分割内容に基づいて計算した税額が当初申告した税額よりも多くなった場合には、修正申告をすることができます(相続税法31条1項)。
実務上、この場合には、過少申告加算税や延滞税は発生しない取扱いとなっています(国税通則法65条4項1号、相続税法51条2項1号ハ、相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針))。

更正の請求ができる

他方、遺産分割がまとまった内容に基づいて計算した税額が当初申告した税額よりも少なくなった場合には、更正の請求をすることができます。
この場合、配偶者の相続税額の軽減や小規模宅地等の課税価格の計算の特例などについても、前述の「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初の申告書に添付していた場合や、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄税務署長に提出して承認を受けていた場合には、適用することができます。

なお、更正の請求ができるのは、遺産分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています(相続税法32条1項1号、8号、租税特別措置法69条の4第5項)。

8 おわりに

相続人による遺産分割の話合いがまとまらない場合には、前述の裁判所の手続や税務上の取扱いの全体像を見据えたうえで対応していく必要があります。

遺産分割の進め方に不安がある場合や相続人間で争いが生じる可能性がある場合には、弁護士などの専門家に相談することを検討してみて下さい。


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