不服申立・税務訴訟の対応

税金の処分に対する不服申立や税務訴訟について対応いたします

税務会計に精通した当事務所の弁護士が不服申立(再調査の請求及び審査請求)や税務訴訟について対応いたします。

このような場合にご相談ください

  • 顧問先が課税処分に納得しておらず、再調査の請求と審査請求のいずれを選択すべきか相談したい。
  • 顧問先の再調査の請求や審査請求に関して、課税処分における税法の解釈適用や事実認定について法的な争点を相談したい。
  • 顧問先の再調査の請求や審査請求の対応を弁護士に依頼したい。
  • 国税不服審判所の裁決に顧問先が納得しておらず、裁判所に税務訴訟を提起すべきか相談したい。
  • 顧問先の税務訴訟の対応を依頼したい。

当事務所にご依頼いただくメリット

1 税務会計に精通した弁護士が税理士の先生方を法的に支援いたします

当事務所では、税理士業務や税務問題に注力しており、税務上の用語や考え方を税理士の先生方との共通言語としております。
税理士の先生方は、ご相談にあたり、税務上の考え方や会計処理を一から説明せずに、そのままストレートにお話し頂くことにより、ご相談内容の本題にすぐに入ることができます。どうぞお気軽にご相談ください。

2 迅速かつ的確に対応いたします

当事務所では、税理士の先生方の問題解決のために迅速かつ的確に対応いたします。税理士の先生方の顧問先の状況に応じた解決方針の変更等にも迅速に対応いたします。

3 明確に説明いたします

当事務所では、税理士の先生方の視点に立って、法的な見通しや手続などについて分かりやすく説明いたします。弁護士費用についても明確に分かりやすく説明いたしますので、ご安心ください。

不服申立(再調査の請求及び審査請求)

税務調査による修正申告の勧奨に応じずに課税処分を受けた場合など、税務当局による課税処分に不服がある場合、その処分をした税務署長等に対し再調査の請求を行い、その結果に不服がある場合には、国税不服審判所長に対し審査請求を行うことができます。
また、選択により、税務署長等に対する再調査の請求を経ることなく、直接、国税不服審判所長に対し審査請求を行うこともできます。

税理士の先生方の顧問先が課税処分に何らかの不服がある場合、課税処分の法的根拠や事実認定について、税法や過去の裁決、判例等を踏まえて慎重に検討する必要があります。
当事務所では、課税処分の内容を検討し、税理士の先生のご意見も踏まえて、再調査の請求と審査請求のいずれを選択すべきか検討いたします。
そのうえで、選択した不服申立手続において、課税処分の取消等に向けて、処分の根拠や事実認定に対する納税者側の反論や立証を行います。

税務訴訟

国税不服審判所の裁決に不服がある場合、裁判所に税務訴訟を提起することになります。
税務訴訟は、審査請求を経ても取り消されなかった課税処分等を対象としており、それを覆すことは容易ではなく、費用や時間も要します。しかし、納税者側の主張が全く認められないものではありません。
当事務所では、国税不服審判所の裁決の内容を検討して税務訴訟を提起すべきかについて慎重に検討いたします。
そのうえで、税務訴訟を提起した場合には、課税処分の取消等に向けて、税法や関連私法の解釈適用や事実関係に関する主張や立証を行います。

Q&A

Q:顧問先の会社が課税処分を受けたことについて納得せず、再調査の請求か審査請求で争いたいと言っています。税理士としては、顧問先の税務申告業務を今後も維持したいのですが、不服申立手続だけを依頼することはできますか?

A:もちろん可能です。当事務所では、現在、税務申告業務(個人確定申告、法人決算申告)を取り扱っておらず、税理士の先生の顧問先に何ら影響はありません。
なお、不服申立手続では、税法の解釈適用や事実認定に関する会社側の主張や立証を行うにあたり、顧問税理士の先生に会社の税務処理等をお聞きすることもありますので、ご協力お願いします。

Q:再調査の請求と審査請求を選択する際に、どのような点について考慮すべきでしょうか?

A:再調査の請求は、課税処分を行った税務署長等に対し処分の見直しを求めるものですので、課税処分の取消が容易に認められないことは否定できません。
しかし、再調査の請求は約3カ月程度で一定の判断がなされるものであり、審査請求(1年程度)よりも早期に一定の解決が得られることは確かです。また、再調査の請求により課税処分の取消が認められている事案も皆無ではありません。
したがって、課税処分について納税者側がどのような解決を求めているか、課税処分の理由を明確にすることが目的か、といった事情も考慮したうえで手続を選択すべきといえます。

Q:顧問先が税務訴訟を提起すべきか悩んでいます。弁護士には、どのタイミングで相談すれば良いですか?

A:税務訴訟の提訴期間は裁決書が届いてから6か月以内となっています。
しかし、訴訟を提起すべきかについての検討にある程度の時間が必要であることや、いざ提訴することになった場合にも相応の準備が必要であることを考慮すると、できる限り早い段階で相談されることをお勧めいたします。


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