遺産分割の手続の流れ

遺産分割とは?

遺産分割とは、被相続人が亡くなった時点で有していた財産について、その権利者を確定させる手続です。
複数の相続人がいる共同相続の場合には、被相続人が亡くなった時点で有していた財産(相続財産)は、共同相続人による共有状態となっています。
そこで、共有状態の個々の相続財産について、各相続人に対する終局的な帰属関係を確定するために、遺産分割を行うことになります。

遺産分割の進め方

遺言書がある場合

被相続人の遺言書がある場合には、原則として、遺言書に従って相続を行います。

なお、遺言書に従った遺産分割により遺留分が侵害される結果となった相続人は、過大に相続財産を取得した他の相続人等に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺言書の効力や解釈に争いがある場合は?

遺言書の有効性について当事者間で争いがある場合には、遺産分割を行う前に、遺言無効確認等の民事訴訟により遺言書の有効性の判断について確定する必要があります。

遺言の文言の解釈に争いがある場合にも、遺産分割を行う前に、民事訴訟により遺言の文言の意味を確定する必要があります。

遺産分割協議

被相続人の遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない相続財産がある場合には、相続人全員により遺産分割協議を行います。
なお、遺産分割協議は、相続人全員が一同に集まって行う必要はなく、各相続人が持ち回りで協議を行うことも可能です。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、遺産分割に参加できる相続人の範囲を確定させるために、相続人の調査を行う必要があります。
また、遺産分割の対象となる遺産の範囲を確定させるために、預金や不動産等の財産調査を行います。不動産や非上場株式などについては、具体的な評価額についても決める必要があります。

遺産分割における各相続人の相続分としては、法定相続分が原則となりますが、遺産分割協議では、法定相続分にとらわれることなく、相続人の協議により分割の内容を自由に決めることができます。

相続人の協議がまとまったら、その協議の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成します。各書面に相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を添付したうえで、各人が保管します。

遺産分割調停

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

遺産分割調停では、調停委員会(裁判官一人と調停委員二人で組織)が、当事者双方の主張を聞いて、遺産分割がまとまるように話合いを進めて行きます。

調停委員会は、下記のポイントについて、当事者の主張を整理して、合意の形成を図ります。

① 相続人の範囲を確定する
② 遺産の範囲を確定する
③ 遺産の評価をどうするか?
④ 特別受益・寄与分を確定する
⑤ 遺産の分割方法を確定する

遺産分割調停において、当事者間に合意が成立すると、裁判所が調停調書を作成して調停が成立します。

遺産分割審判

遺産分割調停が不成立によって終了した場合、調停の申立ての時点で遺産分割審判の申立てがあったものとみなされ、遺産分割は審判手続に移行して手続が開始されます。

審判手続においても、遺産の範囲、特別受益・寄与分、遺産の評価などについて当事者間の合意が尊重されます。
裁判所は、審判にあたり、民法906条の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情」を考慮して手続を進め、最後には審判をします。

相続人の範囲や遺産の範囲に争いがある場合は?

相続人の範囲は、通常、戸籍謄本を取得すれば明らかになります。
しかし、相続人の範囲について当事者間で争いがあり、戸籍の記載と実際の相続人の範囲が異なる場合(被相続人の生前の婚姻や離婚の無効、親子関係不存在など)には、戸籍の記載からは相続人の範囲が確定しないことになります。

この場合、相続人の範囲の争いを遺産分割の前提問題として、家庭裁判所が遺産分割審判において判断することは一応可能です。
しかし、その後の訴訟により、相続人の範囲について、家庭裁判所の審判とは異なる判断が確定した場合には、訴訟による判断が優先されることになりますので、家庭裁判所の審判による判断は、相続人の範囲の争いの最終的な解決にはつながらないことになります。
そこで、相続人の範囲に争いがある場合には、実務上、人事訴訟によって相続人の範囲を確定させたうえで、遺産分割を行うことになります。

遺産の範囲の争いについても、遺産分割の前提問題として、家庭裁判所が遺産分割審判において判断することはできます。
しかし、遺産の範囲の争いについても、訴訟による判断が優先されることにより、家庭裁判所の審判による判断が最終的な解決につながらないことは、相続人の範囲の争いの場合と同様です。
そこで、遺産の範囲に争いがある場合にも、実務上、民事訴訟により遺産の範囲を確定させてから、遺産分割を行うことになります。

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