相続・事業承継
相続と事業承継の問題を法律と税務の視点からサポートいたします
当事務所の弁護士が法律と税務の視点から相続や事業承継についてサポートいたします。
相続が発生すると、故人の生前から潜在していた相続人間の様々な問題が表面化し、遺産分割の話合いがまとまらないことがあります。
また、遺言書により相続人の一人だけが遺産の全部を相続するような場合、他の相続人としては、遺留分を請求することも考えられます。
会社経営など事業を営んでいる方については、事業承継に関して、具体的な承継の時期や対策などについて準備する必要があります。
当事務所では、相続・事業承継について、生前贈与や遺言書の作成、遺産分割、遺留分侵害額の請求、事業承継計画の作成から実行まで法律と税務の視点からサポートいたします。
このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください
相続
- 相続税に関する節税対策や納税資金について相談したい。
- できる限り相続税がかからないように遺産分割をしたい。
- 遺産分割協議をしているが、相続人との間で話がまとまらない。
- 他の相続人から遺産分割調停を申し立てられたが、どのように対応したらよいのか分からない。
- 他の相続人に遺産の全部を相続させるという公正証書遺言の内容に納得できないので、遺留分侵害額の請求をしたい。
- 亡くなった母の預金通帳を見たら、兄が母の生前に無断で引き出していた使途不明金が見つかったので、これを取り戻したい。
- 将来に相続人が遺産のことで揉めないように、遺言書を作成しておきたい。
事業承継
- 事業承継の準備として何が必要かについて知りたい。
- 具体的な事業承継の時期や対策について決めたい。
- 自分が経営する会社の自社株式を後継者である息子に贈与することを考えており、自社株式の株価対策をしておきたい。
取扱い業務
相続・事業承継
当事務所にご依頼いただくメリット
1 法律と税務の総合的な視点からサポートいたします
当事務所では、税務が関わる法律問題として相続や事業承継に注力しており、経験や知識を蓄積しております。
お客様の問題解決に向けて、法律と税務の総合的な視点からサポートいたします。
2 迅速かつ的確に対応いたします
当事務所ではお客様の問題解決のために迅速かつ的確に対応いたします。お客様の状況に応じた解決方針の変更等にも迅速に対応いたします。
3 明確に説明いたします
当事務所では、お客様の視点に立って、法的な見通しや手続などについて分かりやすく説明いたします。弁護士費用についても明確に分かりやすく説明いたしますので、ご安心ください。
ご相談の流れ
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費用のご案内
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相続
将来の相続対策としては、現在の財産状況を前提として相続税額の試算を行い、これにより、節税対策をすべきか、納税資金を確保できるか等について検討する必要があります。
当事務所では、相続発生前の対策として、将来の相続税額の試算を踏まえながら、依頼者のご意志を反映する遺言書の作成やご家族への生前贈与などをサポートいたします。
相続が発生した後、遺族は、遺産分割の話合いや遺産の名義変更などの様々な手続を進める必要があります。その際、故人の生前からの相続人間の軋轢が原因となって遺産分割の話合いがまとまらないケースも出てきます。また、遺言書の内容によっては遺留分を請求する必要も生じます。
当事務所では、相続人間の遺産分割協議や遺産分割協議書の作成、遺産分割調停や審判、遺留分侵害額の請求など様々な相続問題について法律と税務の視点からサポートいたします。
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事業承継
現経営者から後継者への円滑な事業承継を行うためには、事業の現状を把握し、後継者を確定させたうえで、事業承継の時期や具体的な対策を盛り込んだ事業承継計画を作成する必要があります。
また、後継者へ自社株式や事業用資産を集中しながら相続税や贈与税の対策を行うためには、法律と税務の総合的な視点から各種手続を選択することが必要になります。
当事務所では、事業承継対策として、現経営者の方との十分なヒアリングによる事業承継計画の作成、後継者への生前贈与や遺言を活用した自社株式や事業用資産の集中的承継、相続税や贈与税の対策など、事業承継の全般について法律と税務の視点からサポートいたします。
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Q&A
Q:自分の財産に将来かかる相続税を少しでも減らそうと考えて、娘たちに毎年100万円ずつ贈与税がかからない範囲で贈与しようと考えています。今度、娘たちにその話をしようと思いますが、何か注意する点はありますか?
A:仮に、娘さんたちと合意する内容が、贈与の総額を初めに決めてそれを毎年分割して渡すというものであった場合、娘さんたちと合意した贈与の総額が最初の合意した年に贈与されたものとして課税される可能性があります。
したがって、あくまでも一年ごとの100万円ずつの贈与であることを娘さんたちと合意したうえで、その合意を示す書面を残しておくことが重要となります。
Q:亡くなった父の遺産について、母と兄と私の3人で、できる限り相続税がかからない形で遺産分割しようと思うのですが、どのように分割したら良いでしょうか?
A:被相続人の配偶者が、法定相続分あるいは1億6000万円まで遺産を取得する場合には、相続税の配偶者控除により配偶者には相続税がかかりません。したがって、相続税の配偶者控除の枠を有効に利用して遺産を分割することが、相続人全体の相続税を節税するためのポイントとなるのは確かです。
しかし、今回の遺産分割において、お母様が配偶者控除の枠を最大限利用して多額の遺産を取得した場合、将来お母様が亡くなられた時の二次相続の場面では、却って多額の相続税が発生する可能性が出てきます。
結局、相続税の節税を考える場合には、今回の相続と将来の二次相続の両方でかかる相続税の合計額を考慮して、今回、お母様がどれだけ遺産を取得するのが有利か(配偶者控除の枠をどれだけ使うのが有利か)を検討することが重要になります。
相続税の節税を意図した遺産分割をするには他にも考慮すべき点がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:連絡をとりたくない相続人がいるので遺産分割の話合いをすることができず、どのように手続を進めたら良いのか分かりません。
A:そのような場合、弁護士が依頼者の代理人となって、他の相続人の方と連絡をとりながら遺産分割についての協議を進めることができます。
依頼者の方は、他の相続人とは直接やり取りをせずに、弁護士に全て任せて遺産分割協議を成立させることができます。どうぞお気軽にご相談ください。
Q:事業承継の対策について、今すぐ何かをする気持ちにはなれないのですが、ゆっくりと時間をかけて弁護士と相談しながら必要な準備を進めて行く形での依頼はできますか?
A:もちろん可能です。すぐに具体的な事業承継計画の作成にとりかかるのではなく、まずは、お客様の現状をお話し頂くことから始めてみるのはいかがでしょうか?当事務所では、事業承継の継続相談や法律顧問という形で対応することも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。