税理士賠償責任に関する対応

税理士賠償責任に関する交渉や訴訟に対応いたします

当事務所では、税理士業務や税務問題に注力する弁護士が税理士賠償責任に関して対応いたします。

このような場合にご相談ください。

  • 依頼者に十分に説明して長年行っていた税務処理について、今になって依頼者から説明を受けていなかったと言われて、クレームを受けている。
  • 依頼者が税務調査で指摘を受けて課された追徴課税について、依頼者から税理士賠償責任を問われている。
  • 税理士として正当な注意を払って税務申告業務を行っていたのに、依頼者から税理士賠償責任を追及されている。

当事務所にご依頼いただくメリット

1 税務会計に精通した弁護士が税理士賠償責任について対応いたします

当事務所では、税理士業務や税務問題に注力しており、税理士賠償責任について交渉や訴訟等において経験や知識を蓄積しております。
税理士の先生方は、ご相談にあたり、税務上の考え方や会計処理を一から説明せずに、そのままストレートにお話し頂くことにより、税理士賠償責任の本題にすぐに入ることができます。どうぞお気軽にご相談ください。

2 迅速かつ的確に対応いたします

当事務所では、税理士の先生方の問題解決のために迅速かつ的確に対応いたします。事案の状況に応じた解決方針の変更等にも迅速に対応いたします。

3 明確に説明いたします

当事務所では、税理士の先生方の視点に立って、法的な見通しや手続などについて分かりやすく説明いたします。弁護士費用についても明確に分かりやすく説明いたしますので、ご安心ください。

税理士賠償責任に関する主な対応について

事前の交渉段階

税理士賠償責任のきっかけは、依頼者が税理士業務の何らかの過程や結果について、以下のような不満を持つことから始まります。

  • 依頼者の話に税理士が耳を傾けてくれなかった
  • 税務処理の選択にあたり税理士の説明が十分でなかった
  • 税務調査で調査官に対し依頼者の主張を十分に伝えてくれなかった
  • 税務調査の指摘による課税処分で追徴課税を受けてしまった

依頼者の不満の中には、正当な根拠がなく、税理士側に非が無いものもあります。
この場合には、税務処理の内容や事実関係などを依頼者に正確に伝えて誤解を解くための対応が必要となります。正当に業務を行ってきた税理士としては不本意かもしれませんが、一定の対応は必要です。

一方、税理士側に何らかの過誤が認められる可能性がある場合には、まず、税理士の過誤の内容や事実関係を具体的に把握したうえで、過去の裁決や裁判例の傾向、損害額などを検討することが必要となります。
そのうえで、依頼者側との交渉による早期解決を図るか、裁判による判断を視野に入れるかなどについて、検討していくことになります。

裁判所に訴えを提起された段階

依頼者が裁判所に訴えを提起した場合には、税理士賠償責任の有無について裁判所で審理されることになります。
裁判では、依頼者側から提出された訴状により、依頼者の主張する税理士賠償責任の法的根拠、税理士業務における税理士の過誤の内容、損害額などが明らかとなり、それを受けて、税理士側の反論と依頼者側の再反論が交互になされていきます。
審理の途中では、裁判所から和解を勧告されることがあり、和解に応じるか否かについて検討することも必要になります。
最終的に判決が言い渡され、それにより依頼者の請求が全て棄却された場合には、依頼者が控訴しない限り、判決が確定して終了となります。
一方、判決により依頼者の請求が認容された場合には、税理士側としては、判決の内容を精査したうえで、判決を受け入れて確定させるか、控訴して控訴審で争うかについて検討することになります。

Q&A

Q:依頼を受けて税務申告を行ってきた会社の社長から内容証明郵便が送られてきて、一方的に税理士賠償責任を追及すると書いてあります。税理士として思い当たる節がないのですが、どのように対処したら良いでしょうか?

A:税理士と依頼者のトラブルを解決するためには、税理士業務のどの部分について、依頼者がいかなる主張しているのか、慎重に検討をする必要があります。当事務所では、税理士業務に精通した弁護士が、依頼者側の主張の内容を検討したうえで、法的な見通しや今後の取るべき方法をお伝えすることができます。どうぞお気軽にご相談ください。

Q:税理士賠償責任が認められても、税理士職業賠償責任保険に加入しているので、損害額を実際に負担する必要はないでしょうか?

A:税理士職業賠償責任保険では、保険金が支払われない場合として、加算税や延滞税、過少申告した場合の本来納付すべき本税などが定められており、税理士業務における過誤の内容によっては税理士賠償責任の損害額を税理士自身が実際に負担しなければなりません。問題となっている税理士業務の過誤の内容を検討したうえで、損害額の負担の可能性を慎重に判断する必要があります。

Q:税理士賠償責任以外の一般の民事事件についても対応してもらえますか?

A:もちろん対応可能です。一般の事件も幅広く対応しております。当事務所では、各種訴訟において、税務や会計に関する主張立証に強みがあります。

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