税務調査・不服申立・税務訴訟の対応
税務調査から不服申立・税務訴訟まで 税務紛争に全て対応いたします
当事務所では、税務会計に精通した弁護士が、税務調査や不服申立(再調査の請求及び審査請求)、税務訴訟について対応いたします。
税務紛争の解決に向けて、税務と法律の総合的な視点からサポートいたします。
このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください
- 税務調査は初めてのことで、どうしたら良いのか分からない。
- 会社の税務調査で修正申告するように勧められたが、応じて良いのか分からない。
- 税務当局の課税処分に不服があるので、再調査の請求や審査請求をしたい。
- 国税不服審判所の裁決に納得できないので、税務訴訟を提起したい。
当事務所にご依頼いただくメリット
1 税務会計に精通した弁護士が税務紛争に対応いたします
当事務所では税務問題に注力しており、税金・税務に関するトラブルについて交渉や訴訟等の経験や知識を蓄積しております。
お客様の問題解決に向けて、法律と税務会計の総合的な視点からサポートいたします。
2 迅速かつ的確に対応いたします
当事務所ではお客様の問題解決のために迅速かつ的確に対応いたします。お客様の状況に応じた解決方針の変更等にも迅速に対応いたします。
3 明確に説明いたします
当事務所では、お客様の不安を解消できるよう「お客様の視点」に立って、法的な見通しや手続などについて分かりやすく説明いたします。弁護士費用についても明確に分かりやすく説明いたしますので、ご安心ください。
税務調査
当事務所では、税務当局と納税者側の直接的なやり取りの場となる税務調査を法的にサポートいたします。
顧問税理士の先生が税務調査に対応されている状況においては、納税者の方や税理士の先生のサポートとして、審査請求や税務訴訟を見据えた方針の策定、税務当局との税法に関する法的議論、税務調査の手続面の法的検討などを行います。
また、税務調査における税務当局からの修正申告の勧奨についても、税務当局の指摘事項を十分に検討し、納税者の方の意向を踏まえたうえで、修正申告に応じるべきか慎重に検討いたします。
不服申立(再調査の請求及び審査請求)
税務調査における修正申告の勧奨に応じず課税処分を受けた場合など、税務当局による課税処分に不服がある場合、その処分をした税務署長等に対し再調査の請求を行い、その結果に不服がある場合には、国税不服審判所長に対し審査請求を行うことができます。
また、選択により、税務署長等に対する再調査の請求を経ることなく、直接、国税不服審判所長に対し審査請求を行うこともできます。
課税処分に何らかの不服がある場合、課税処分の法的根拠や事実認定について、税法や過去の裁決、判例等を踏まえて慎重に検討する必要があります。
当事務所では、課税処分の内容を踏まえて、再調査の請求と審査請求のいずれを選択すべきか法的に検討いたします。
そのうえで、選択した不服申立手続において、課税処分の取消等に向けて、処分の根拠や事実認定に対する納税者側の反論や立証を行います。
税務訴訟
国税不服審判所の裁決に不服がある場合、裁判所に税務訴訟を提起することになります。
税務訴訟は、審査請求を経ても取り消されなかった課税処分等を対象としており、それを覆すことは容易ではなく、費用や時間も要します。しかし、納税者側の主張が全く認められないものではありません。
当事務所では、国税不服審判所の裁決の内容を検討して税務訴訟を提起すべきか慎重に検討いたします。
そのうえで、税務訴訟を提起した場合には、課税処分の取消等に向けて、税法や関連私法の解釈論や事実関係に関する主張や立証を行います。
Q&A
Q:税務調査の立会は会社の顧問税理士に対応してもらっていますが、それとは別に弁護士としてのセカンドオピニオンを受けることはできますか?
A:もちろん可能です。既に顧問税理士の先生に税務調査対応をお願いしている場合、弁護士が前面に出ることなく、顧問税理士の先生の法的支援や意見書の作成という形で対応することも可能です。
Q:税務調査の終了後に修正申告を勧められているのですが、これに応じた場合、一切争うことはできないのでしょうか?
A:税務調査の結果に関して修正申告書を提出した場合には不服申立をすることはできませんが、更正の請求をすることはできます。
もっとも、納税者が、自分の行った修正申告の内容の減額を求めて、修正申告後に更正の請求を行う場合には、減額更正の主張に対する評価やその後の税務訴訟における立証責任について一定のリスクが生じうることから、修正申告の勧奨に応じるか否かについては慎重に検討する必要があります。
Q:再調査の請求と審査請求を選択する際に、どのような点について考慮すべきでしょうか?
A:再調査の請求は、課税処分を行った税務署長等に処分の見直しを求めるものですので、課税処分の取消が容易に認められないことは否定できません。
しかし、再調査の請求は約3か月程度で一定の判断がなされるものであり、審査請求(1年程度)よりも早期に一定の解決が得られることは確かです。また、再調査の請求により課税処分の取消が認められている事案も皆無ではありません。
したがって、課税処分について納税者側がどのような解決を求めているか、課税処分の理由を明確にすることが目的か、といった事情も考慮したうえで手続を選択すべきといえます。
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