刑事事件(税金関連)

税務と刑事手続の視点から刑事事件(税金関連)の弁護活動を行います

当事務所では、税務問題に精通した弁護士が刑事事件(税金関連)について、税務と刑事手続の総合的な視点から弁護活動を行います。

このような場合はご相談ください

  • 経営している会社に査察が入った。刑事責任を問われるかもしれない。
  • 査察に呼ばれて任意の調査を受けているが、どのように対応したら良いのか分からない。
  • 検察の任意の取調べに応じているが、いつ逮捕されるのか分からない。
  • 起訴されて刑事裁判になるのは、どうしても避けたい。

当事務所にご依頼いただくメリット

1 税務問題に精通した弁護士が最善の弁護活動を行います

当事務所では税務問題に注力しており、刑事事件(税金関連)の弁護活動について経験と知識を蓄積しております。
税務と刑事手続が交錯する刑事事件(税金関連)において、税務処理と刑事手続の総合的な視点から最善の弁護活動を行います。

2 迅速かつ的確に対応いたします

当事務所では問題解決のために迅速かつ的確に対応いたします。
刑事事件(税金関連)の進展状況に応じた弁護方針の変更等にも迅速に対応いたします。

3 明確に説明いたします

当事務所では刑事事件(税金関連)の法的な見通しや手続などについて分かりやすく説明いたします。弁護士費用についても明確に分かりやすく説明いたしますので、ご安心ください。

刑事事件(税金関連)における弁護活動

1 税務当局による査察調査に対応します

刑事事件(税金関連)のうち、脱税事件については、突然の家宅捜索によって税務当局による査察調査が始まります。
査察調査では、会社の会計帳簿などの証拠物が押収されて、関係者に対する任意の質問等が行われます。
当事務所では、査察調査の段階において、税務当局による質問等の手続に対するアドバイスや修正申告及び納税のサポート、弁護士による税務当局に対する税務上の主張を行うなど、告発の阻止に向けた活動を行います。

2 捜査機関による捜査に対応します

刑事事件(税金関連)のうち、脱税事件の内容によっては、査察調査が終了し検察官に告発された段階において、逮捕や勾留により身柄拘束される場合があります。
当事務所では、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを捜査機関に主張して身柄拘束の阻止に向けた弁護活動を行います。
また、迅速な修正申告及び納税のサポート、納税者側の税務上の主張を行うことなどにより、不起訴処分に向けた弁護活動を行います。

3 刑事裁判に対応します

刑事事件(税金関連)が裁判所に起訴されて刑事裁判となった場合、起訴事実を否認する場合には、無罪判決を求めて弁護活動を行います。この場合、脱税事件では、脱税の故意が無いことを証拠に基づき具体的に主張することがポイントとなります。
起訴事実を認める場合には、事案の全体像、動機、脱税行為の態様等から酌むべき事情を十分に主張するとともに、修正申告及び納税を行うことにより、確実な執行猶予判決や罰金の減額に向けた弁護活動を行います。

Q&A

Q:経営する会社に査察が入ったことから弁護士に相談したのですが、検察に告発された段階から対応すると言われました。とても不安なのですが、告発される前の査察の段階から依頼することはできますか?

A:もちろん可能です。査察調査の段階では告発の阻止に向けた活動が必要かつ重要となります。 当事務所では、査察の調査を受ける際のアドバイス、税務当局に対する意見書の提出など、告発の阻止に向けた弁護活動を行います。どうぞお気軽にご相談ください。

Q:査察の調査に素直に応じていれば、検察に告発されませんか?

A:脱税事件の容疑を認める場合には、査察の調査に真摯に対応して、今後脱税事件を繰り返さないことを査察に理解してもらうことが重要です。
もっとも、当然ながら、査察調査への姿勢だけで告発を阻止できるものではなく、脱税の金額や事案の内容により検察官へ告発される可能性が高い場合には、修正申告や納税など他の要素も重要となります。

Q:脱税事件で起訴されて刑事裁判になった場合、できるだけ早く修正申告をしようと思うのですが、それ以外に罰金や追徴課税も払えるのか、資金繰りの点から不安です。どのような流れで払うことになるのでしょうか?

A:修正申告に基づく納税は、刑事裁判の審理が終了するまでに済ませるのが、脱税事件で執行猶予判決を得るための一つのポイントになります。
また、刑事裁判の判決による罰金は、判決が確定した後に一括で支払うことになります。
一方、重加算税などの追徴課税は、刑事裁判の判決が確定した後、改めて税務当局の課税処分が出されてから納付することになりますので、修正申告に基づく納税や罰金の支払との間には一定のタイムラグがあります。
当事務所では、実際の事案に応じて、重加算税などの概算額についてもご説明しますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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